Why Nostr? What is Njump?
2023-11-08 23:19:38
in reply to

🌏サユリ🌴T.H.🌎 on Nostr: ...

そういえば他人が飼っている動物を虐待して傷つけることも器物破損だったっけ。

調べてみたらこういう事だそうだ:

(引用)

器物損壊罪(刑法第261条)は、およそ「他人のもの」を傷つけるときに成立する犯罪です。
気体、液体、動物、植物、不動産、自動車など、器物という表現に馴染むかどうかと関係なく、「あらゆる他人のもの」について成立します。

動物愛護管理法(正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」)違反容疑で捜査をしないのは、動物愛護管理法の罰則の方が軽いからです。器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」です。

一方、動物愛護管理法が禁止する「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」(第44条1項)の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」です。つまり、最高刑が、器物損壊が3年、動物愛護法違反が2年なのです。どうしてこうなっているかというと、器物損壊罪の法定刑の重さとのバランス問題です。

器物損壊罪が動物虐待に適用されるためには、被害を受けたのが「他人の」動物である必要があります。
つまり、自分が飼っている動物や、所有者が存在していない野良犬、野良猫を虐待して傷つけたとしても、器物損壊罪は適用されないのです。

動物愛護管理法第44条1項は、いってみればそのための規定で、たとえ自分の動物や自然の動物であったとしても、虐待をしてはいけないということを定めています。

「他人の所有物である動物」と「他人の所有物ではない動物」を傷つけた時に、重く罰せられるべきは前者であるため、そのバランスを取るべく、動物愛護管理法の方が軽くなっています。動物愛護管理法は、器物損壊罪では取り締まれない範囲を取り締まるためのものと考えてよいでしょう。

(引用終わり)

https://299navi.com/topics/trouble/778

これもなんだかなと感じる。
命のある生き物を傷つける行為が「物の破損」という扱いであったり他人が所有する生き物でなければ罪が適応されないからその隙間を埋めた法律での命の扱いの方が軽かったり。

根本的な設定に違和感がある。
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