Why Nostr? What is Njump?
2024-02-26 04:09:19

🌏サユリ🌴T.H.🌎 on Nostr: ...

私の戸籍は義父(既に他界)の親の出身地である神戸から車で数時間離れた兵庫県のかなり奥の方にある。
私は一度も行ったことがないし、現在そもそも兵庫県に相方の姪っ子以外の家族も居ない。

戸籍謄本取り寄せてくれと在外公館から言われても、郵送してもらうにしてもなんちゃら印紙を手数料として同封しないといけないらしく、もちろんこのオンライン化された現在、貨幣と同等の価値を持つ糊で貼り付ける小さな紙を入手しないと公式書類が手に入らないというのは極めて稀だと思うのだけど、日本以外で手に入らないものを支払い方法にする時点で我々在外邦人が戸籍謄本を自力で取り寄せることはデッドエンドとなる。
よって日本の家族(一親等以内かそれ以外だと委任状が別途必要)にお願いするか、日本の司法書士に一万ー数万円くらい払って取り寄せてもらうしか術がない。

そもそも在留届を在外公館に出した時点で身元は確認しているわけだし、もっとそもそも在外「公館」である以上、戸籍の謄本や抄本や附票の確認や発行は大使館や領事館で行われるのが当たり前だと思う。省庁超えて情報のオンライン化してるからマイナンバーカードが可能になるわけで、だったらそのシステムを使うべきだ。自力で取得不可能な発行から6ヶ月以内のみ有効という紙切れをいちいち何かの手続きに必要とするのは嫌がらせか政府の怠慢でしかない。

そう思ったので少なくとももっと手軽な自分の実家のある地域にでも分籍しようと思って調べてるけど、これも100年後くらいにもっと簡単になってるといいね、、とため息つくレベル。。


・夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。

・区役所戸籍課戸籍担当で分籍届の用紙をお渡ししています。行政サービスコーナー及び市役所では、お取扱いしていません。

・現在、住民登録をしている住所を記載してください(←これ海外の住所でもいけるのかな、、、、)

とことん鎖で繋ぐことを目的とするものだな戸籍って。。

横浜市のサイトより:

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